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夫の不倫が発覚…離婚までの道のり

くまさんくまさん

夫が職場の同僚と不倫、相手の妊娠発覚

私と夫の出会いは16歳の時、バイト先で知り合いました。それから3年の交際を経て19歳の時に結婚、その後子どもを授かりました。
それが、結婚生活も5年目に差し掛かり、マイホームを購入した矢先のこと…夫の不倫が発覚!そうゆう時に限って冴え渡ってしまう女の勘によって、動かぬ証拠となるいくつものメールや写真を見つけてしまったのです(笑)

そして驚きの事実も判明!夫の会社では毎年お花見パーティーが開かれていたのですが、何とそのお相手の女性もいつもそこにいたのです(笑)私の子どもにも気さくに話しかけていて、恐ろしいですよね…。それから、その事実を夫に突きつけると「相手を妊娠させてしまった」「すぐに別れて欲しい」と、矢継ぎ早にそう言われました。

当時私は25歳、マイホームも購入したばかりで頭の中が真っ白になってしまいました。そして、子どもはまだ4歳と幼く、これからどうしていくべきか悩みました。しかし、こんな人に何を話しても無駄だろうという気持ちもあり、私は夫と別れることを決意しました。正直、慰謝料の100万や200万くらい取ってやろうかとも思いましたが、何か汚いお金のような気がしてやめました(笑)。

それよりなによりも、夫と関わりたくないという気持ちが強く、早く他人になりたかったのかもしれません。さて、そうと決まれば離婚のために動くのみ!ですがもちろん人生で初めての離婚なので、何をどうすれば良いのか分かりません(笑)私はさっそく情報収集を始めました。

口約束は絶対NG!公正証書を作成しよう

まず初めに考えなくてはならないのがお金のこと。これから女手一つで子どもを育てていくわけですから、お金は絶対必要になります。それに夫の不倫で急に離婚になったわけですから、養育費だけは絶対にもらいたかったのです。でも色々と調べてみると、口約束だけの決め事は、後々トラブルに繋がりやすいことが分かりました。しかも、養育費を払ってもらえない人の割合は、払ってもらっている人の割合よりもはるかに多いのだとか。

そこで私が調べたのが、公正証書というものでした。公正証書とは、公証役場というところで、公証人の先生が作成してくれる法的に効力のある書類のことです。そこで、私はさっそく公証役場に電話をし、公正証書作成の予約を取りました。それまでに夫と色々な決め事をするのですが、早く別れたくて仕方のない夫は、決め事の内容を私に丸投げ。ということで、私にとって有利な内容のものをすんなりと作ることに成功しました。まず、月の養育費は8万円(夫の年収から算出)、私と子どもへは接近禁止、そして今後いかなることがあっても私に金銭を求めないというものです。

キーワードは、強制執行&清算条項

1.強制執行

さて、ここで重要なのが清算条項と強制執行という言葉。まず、強制執行とは、夫が養育費を滞納した場合に、夫の給与から養育費を差し押さえることが出来る権利のことです。
養育費の取り決めをしたら、これは絶対に付けておいた方が良い文言になります。誰でも差し押さえなんてされたら嫌ですよね。それに夫の給与から直接支払うことになるので、会社には養育費を滞納しているということが知られてしまいます。そして、実際に養育費の支払い手続きは会社の経理の方によってなされることになります。これは大人として大分恥ずかしいことなので、養育費滞納の絶大な抑止力になります。また、実際に差し押さえされればこちらとしても養育費が滞ることもないので、付けておくに越したことはない文言なのです。

2.清算条項

そして清算条項についてですが、これは、ここで決めたことはもうお互いに納得しているという確認が取れましたよというもので、今後ここで決められたことを変更したいなど(特定の場合を除いて)、話を蒸し返すことが出来なくなるものです。
私の場合は、今後如何なる理由があっても、私に金銭を求めないということに清算条項を付けました。だらしなくてずるい夫の性格からして、お金のことで困って泣きついてくることがあるのではないかと思ったからです(笑)。
でも、この清算条項さえ付けておけば安心!離婚後やはり元夫からお金のことで連絡が来ましたが、これのおかげでことなきを得ました。

子どもと名字が別になる?!—知らないことだらけの離婚—

皆さんは離婚したら、自動的に養育権を持つ者の戸籍へ子どもが入籍すると思っていませんか?
実はこれがそうはいかないのです。私も離婚して初めて知ったことなのですが、どちらが養育権を持つかどうかに関係なく、離婚すると一旦子どもは男性側(夫)の戸籍に残ってしまうのです。

なので、改めて入籍届けというものを出さなければいけません。何か結婚するみたいで不思議ですよね(笑)。そのためにはまず私自身が新たな戸籍を作る必要があります。元々の旧姓と同じ名字で戸籍を作るのですが、結婚して子どもが出来た場合、女性は元の戸籍には戻れないのです。なので、旧姓と同じ名字でも、自分の両親の戸籍に入る訳ではないのです。そして、自分の新たな戸籍が作れたら、子どもの名字を変更する手続きを裁判所にて行います。それが承認されるまで約1ヶ月…私と子どもは戸籍も名字もバラバラのまま暮らします(笑)。そしてやっと名字の変更が承認されたら、役所で入籍届けを提出して、晴れて同一戸籍になることが出来ます。なかなかややこしい上に、時間がかかったことに驚きました。
その後は財産分与のために家を売り、車を売り、様々な物をお金に変えていきました。結婚前から持っているもの以外すべてを折半し、離婚が成立しました。

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くまさん

くまさん

東京都

東京在住のワーキングマザー。発達障がい(ADHD)のある中学生と、定型発達の保育園児、乳幼児の3姉妹を育てています。これまでに経験した、出産・結婚・離婚・再婚・ステップファミリーなど、さまざまな体験をもとに、記事を執筆していきます。